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整体院等を経営する事業者に景品表示法に基づく措置命令が行われました

Feb 24, 2022

埼玉県は、令和4年2月17日、株式会社LAPREに対し、同社が提供する認知症専門リハビリテーション(以下「本件役務」という。)に係る取引について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号優良誤認)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令が行われました。

 

 

出典:埼玉県<報道発表資料>令和4年2月17日

 

 

●行政処分の概要

1 被処分事業者

(1)名 称 株式会社LAPRE

(2)屋 号 認知症専門リハビリテーションLAPRE

(3)代 表 者 代表取締役 岡本 一馬

(4)所 在 地 大阪府吹田市千里山東二丁目27番4号

(5)設 立 平成30年4月20日

 

 

2 措置命令の概要

(1)対象役務

認知症専門リハビリテーション

(2)対象表示

ア 表示の概要

(ア)表示媒体

同社が作成したウェブサイト

(https://ninchisyou-kaizen-lapre.com/)

(イ)表示期間

別表1から別表5のとおり

(ウ)表示内容

別添写し1から別添写し8のとおり

(3)違反事実

●優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)

①「これが、薬を使わず認知症を改善させた脳のリハビリの方法です」等と表
示するなど、あたかも、本件役務には認知症を改善する効果があるかのよう
に表示していた。
実際には、顧客が認知症の診断を受けていない場合にも本件役務の提供はな
されており、さらに、認知症が改善したとする定義は医師が診断した結果に
よるものではなく、MMSE等のいわゆるスクリーニング検査の点数の向上
又は顧客の主観的意見及び顧客の家族の客観的意見によるものであったこ
と。

②「認知症専門リハビリ専門LAPREは日本で唯一改善実績のあるリハビリ
施設です。」等と表示するなど、あたかも、日本で唯一の認知症が改善する
役務の提供ができる施設であるかのように表示していた。
実際には、第三者機関による調査の結果等で、日本で唯一認知症が改善でき
る施設であるとされたのではなく、同様の施設が存在しないと自認している
のみであったこと。

③「当院は様々なメディアで取り上げられております」等と表示するなど、あ
たかも、本件役務が様々なメディアの企画又は特集として取上げられている
かのように表示していた。
実際には、雑誌の企画又は特集ではなく、整体院等の広告として掲載されて
いるものであったこと。

④「事実、認知症専門リハビリを受けたご家族様はこのような結果を手に入れ
ています・・・」等と表示するなど、あたかも、体験談が掲載された12名
の顧客は、本件役務の提供により認知症が改善した体験を有しているかのよ
うに表示していた。

実際には、
(ⅰ)体験談が掲載された12名の顧客うち、6名は医療機関に通院してお
り、そのうちの2名は薬を服用していたが、本件役務の効果によってのみ認
知症が改善されたと判断できる医師の施術記録等はなかった。

(ⅱ)残りの6名は、認知症の診断を受けていないにもかかわらず、本件役
務の効果によって認知症が改善されたと評価されていた。

上記(ⅰ)及び(ⅱ)から、体験談が掲載された12名の顧客は、認知症
が改善したとの体験談を有しているとはいえないこと。

⑤「※個人の感想であり、成果を保証するものではありません。」と表示する
など、当該表示は、一般消費者が上記12名の顧客の体験談の表示から受け
る本件役務の効果に関する認識を打ち消すものではない。

(4)命令の概要

ア 景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底する
こと。

イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

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